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情けない!在日韓国朝鮮人社会!生活保護を受給するために「扶養義務」を放棄する親不孝どもたち

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恥ずかしい!在日韓国朝鮮人老人たちには誰も「扶養義務者」がいない!

 在日韓国朝鮮人からすれば「ウソを付けば金になるのが生活保護」なの?


 なでしこりんです。ネット掲示板ではあいもかわらず「外国人には日本の生活保護の受給資格はない」という最高裁の判決に対しての「愚痴や罵倒」が連呼されていますが、最近はこれを、『日本国民ではないために法的保護を受けることはできない』という「韓国の中央日報の記事」wwを使ってえんえんとスレッドを立て続けているバカな在日韓国人がいるようです。そんなことをしてたら「在日の生活保護はおかしい」という声が上がるのにね!

   

  
   
   かわいそうな在日。後ろの家族はどこ行った?



 日本に住む外国人は、日本国民に準ずる法的な生活保護を受けることができるだろうか。4年ほど引きずってきた論争に終止符を打つ最終判決が下された。結論は「日本国民ではないために法的保護を受けることはできない」ということだ。

 日本の最高裁は18日、外国人が生活に困窮する場合、法的に生活保護対象になるのか否かを問う裁判で「法律が保護対象とする『国民』に、外国人は含まれていない」と判決した。自治体が裁量により外国人に生活保護資金を支給することはできるが、法的に支給を保障できないということだ。


 こういうことをしている在日韓国人の「薄汚さ」は日本国民はもっと知るべきです。私は、生活保護に群がっている在日韓国人は「詐欺師じゃないの」と思っています。今日はいくつかの公的な資料を基に「在日韓国朝鮮人の生活保護不正」について検証し、韓国・中央日報の記事に反論しようと思います。


 こうした判決について日本国内でも非難と憂慮があふれている。安倍晋三内閣が先月発表した3つ目の成長戦略として低出産高齢化にともなう労働力不足の問題を解消するために外国人労働者を拡大して受け入れると明らかにした中で、外国人のための社会的セーフティネットは認めないという最高裁判決が下されたためだ。NHKは「今後、日本にきて仕事をしようとする外国人がいなくなってしまい、どんな形でも外国人の生活保護のための法律改正が必要だ」と報道した。(中央日報) http://japanese.joins.com/article/967/187967.html


 

 おもしろいですね! NHKはそんな報道をしたのでしょうか? それともNHKの中の韓国人が勝手に言っているのかな? ちなみに日本は、3ヶ月以上日本に滞在する外国人にさえ、日本の健康保険制度への加入を認め、医療負担だって「国保では3割負担」で先進医療が受けられます。アメリカはどうですか? 韓国はどうなんでしょうか? 生活保護と法的保護をわざとすりかえての議論の「悪質さ・薄汚さ」にはもう皆様はお気づきですよね。 これが韓国人の『やり方」です。 「薄汚さで韓国人の右に出る者はないわ!」


 さて今日は、「生活保護」で使われている公的な文書を見てみましょう。以下は「埼玉県の生活保護全般」というホームページからの引用です。


「保護の要件」


①資産の活用 


 預金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用でできる資産は、まず生活のために活用していただくことになっています。ただし、現在お住まいの住宅や障害のために必要な自動車などは、一定の条件のもとに福祉事務所からその保有が認められる場合もありますのでご相談ください。


②能力の活用


 世帯員のうち働く能力のある方は、その能力を活用していただきます。


③扶養義務者の援助


 扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先します。


④他の制度の活用


 生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当等)で活用できるものは、それを優先します。


 調査 


 申請すると福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要かどうかの調査をします。調査の内容は、現在の生活状況、世帯員の健康状況、扶養義務者の状況、収入や資産の状況、その他保護の決定に必要な事項です。 なお、自立を支援するため、今までの生活状況などをお聞きすることもありますが、プライバシーは守られますので、差し支えのない範囲で御協力ください。また、預貯金や生命保険の加入状況について、関係機関において必要な調査を行います。医療が必要な方については、主治医等に病状を伺うことがあります。


 決定 

 調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか、福祉事務所が判断し、申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。http://www.pref.saitama.lg.jp/site/seihozenpan/


  
   

    預金があると生活保護は受けられない

 「大分県の中国人」の場合、「①資産の活用 預金」に抵触していたため、大分市が生活保護の適用を見送ったことがすでに判明しています。要するにこの原告女性は「お金を持っていた」ということです。ネット上で金額を探しましたが「相当な額」としか出ていませんでした。生活保護は月12万円程度とだそうですから、少なくともそれ以上は持っていたのでしょう。「親戚が管理していて使えない」というのはどういう事情でしょうかね? 原告は散財癖でもあったのでしょうか? でも、裁判をするために弁護士を雇う費用はあるようです。弁護士費用って「何十万円単位」ですよね。 この辺の「本当の事情」も知りたいですね。


 「預金」に関しては、「外国人の外国銀行への預金は調査できない」ということを先日も書きました。在日韓国朝鮮人には「民団系」や「総連系」の信用金庫も多数あるみたいですね。こういう金融機関は正直に「調査」に協力しているのでしょうか? こういうところは金融庁にしっかり監査して欲しいですね。


 今日は ③の「扶養義務者の援助  扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先」に注目しましょう。在日韓国朝鮮人の「生活保護受給者は推計で6万人」います。在日韓国朝鮮人の特別永住資格者は34万人、定住者を含めると58万人ほどでしょうか? 58万人のうちの6万人が生活保護ですから「10・3%が生活保護受給者」です。 「10人に1人が生活保護」なのが在日韓国朝鮮人の「恥ずべき実態」です。


   


 とすると、「在日韓国朝鮮人の生活保護受給者6万人には扶養義務者はまったくいない」ということですね! これって、在日韓国朝鮮人社会は、ずいぶん「薄情な連中ばかり」という指摘は間違っていますか? 「在日韓国朝鮮人は親不孝な恥ずべき民族集団」という批判は言いすぎですか? 普段、「オモニやアボジは日本で苦労した」とさんざん言いまくって日本批判をしている在日2世や3世は一体何をしているのでしょうか? またもや「口だけ親孝行芝居」ですか? それとも「生活保護詐欺」に加担しているのかな? 実際、この6万人は頼れる人がまったくいないか、「頼れる人は誰もいないと虚偽申告している」かのどちらかですよね? もし申告に虚偽があれば「不正申告」になり、在日の生活保護は不正受給になるのではないでしょうか? 皆様はどっちだと思いますか?By なでしこりん



    この違いは「扶養義務」への考えの違いであり
     日本人と韓国人の「精神性の違い」でもあります。
       「恥の文化」があるかないかの違いでもあります


  日本人の生活保護受給率は        1・6%

 在日韓国朝鮮人の生活保護受給率は  10・3% 日本人の6倍です!



 ここが大事! 「スヒョン文書」に見る在日韓国人と生活保護の深い関係


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