できることならば、訪日韓国人を全員「入国拒否」にすべきでは?
もしかして在日韓国朝鮮人って、日本での在留資格すらないんじゃない?
なでしこりんです。前科9犯の韓国人が、日本への入国を拒否されたことに端を発して、バカな韓国人がまた大騒ぎしていますね。 ということで今日は「出入国管理及び難民認定法」のお勉強をしましょ! 記事は「j-cast news」からですよ。
法務省が2014年3月18日に発表した統計によると、2013年に日本上陸を拒否された外国人の数は2859人。国籍別では韓国が683人で最多だ。理由で最も多いのが「入国目的に疑義のある事案」で56.7%、次いで「上陸拒否事由該当事案」 が25.1%となっている。イさんも、いずれかに該当したのだろうか。
.
出入国管理及び難民認定法(入管法)5条1項に、外国人の上陸を拒否する理由が14項目列記されている。アディーレ法律事務所のパートナー弁護士、篠田恵里香氏に詳しい解説を求めた。大前提として、外国人は日本に入国する権利が保障されているわけではない。(j-cast news) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141111-00000006-jct-soci
まず、弁護士さんも明らかにしているように「入国は権利ではない」ということです。外国人が日本に入国する際には「一定のルールを守ってくださいね」というお約束があるんですね。そのお約束を守れない人は「日本には入国できません」ということで、これは世界の全ての国家がおこなっていることです。それが「出入国管理及び難民認定法」なんですが、この法律、なかなか面白い法律ですよ。 これって、厳格に施行してほしいですね!
「出入国管理及び難民認定法」における上陸の拒否にあたる項目
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一 感染症の予防及び感染症の患者ルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者。
二 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者。
三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者。
四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。 ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
五 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者。
五の二 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊した者。
六 麻薬及び向精神薬取締法 に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法に定める大麻、あへん法に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者 。
七 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者。 七の二 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者。
八 銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者。
九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
イ 上陸を拒否された者。
二 在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法 の処罰に関する法律 により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していない者。
十一 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者。
十二 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者。
十三 政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者。
十四 法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者。
2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
本当の条文はもう少し複雑ですので簡単にまとめてみました。まず、目に行くのは、
二 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者。
三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者。
この条文って「これって韓国朝鮮人そのものじゃん!」と感じたのは私だけではないでしょう! 今回の韓国人への入国拒否は、やはり「精神上の障害」があったのでしょうかね?ww (おそらく大麻取締法に抵触したのでしょう)
その下の「貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」というのも在日韓国朝鮮人ナマポを連想させますね。 在日韓国朝鮮人って、そもそも「日本での在留資格」さえ喪失しているんじゃないですか? 日本の負担ですから!
次に目が行くのが「世界最大の売春国家・韓国」の面目躍如の第七条。「売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者。七の二 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者」。 韓国人が観光目的で入国してきても、実際には売春などの資格外就労をしているのは日本国民のみならず在日韓国人もご承知ですよね!
私はいつも言ってますが、韓国人女性を食い物にしているのは在日韓国人だということです。ですから、こういう連中も、日本に在留させておいてはいけないんです。「韓国人女性=売春婦、在日韓国人=女衒」という関係を見落としてはいけません。在日韓国人はまじめな人でも、かわいそうな人でもないのです。
最後は、「十一 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者」 これって、日本共産党や革マル、中核のことじゃないんですか? こういう連中も、いったん海外に出たら、「再入国拒否」をすれば、どれだけ日本の治安がよくなるでしょうか。 最近の日本共産党や革マル、中核などの「偽装市民団体化」はとても危険です。 日本には素晴らしい法律があるのですからぜひ有効活用してほしいですね! By なでしこりん