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酒鬼薔薇による本出版をどう思う? 甘い少年法、刑期が済めば罪が許されるというのは大きな勘違い!

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酒鬼薔薇は本で一山当てようともくろんでもデメリットのほうが多いのでは?

 日本共産党員が女子高生への陵辱殺人を黙認したことは許されない!


 なでしこりんです。こういうブログをやっていますと時々、「書籍化しませんか?」というお誘いをいただくことがあります。でも、私の答えはただ一つだけ。「そんなつもりはこれっぽちもありません」と。 私は自分の考えを知ってもらいたいだけで、それをお金に換えようとは思っていません。私は「私が伝えたい」と思ったことだけを書きたいし、お金が絡むと起きる問題にもかかわりたくないんです。ということで今日の記事はこれです!

    
     


 1997年の神戸連続児童殺傷事件の加害男性による手記が出版され、「サムの息子法」と呼ばれる米ニューヨーク州の法律が注目されています。意識調査では、約9割が日本でも「導入すべき」と答えました。 *「サムの息子法」とは、加害者が犯罪行為をもとに手記を出版するなどして収入を得た場合、被害者側の申し立てにより収益を取り上げることができるという法律。http://seiji.yahoo.co.jp/article/1702/


 高校生 や大学生の人たちは「神戸連続児童殺傷事件」のことはご存知ないと思うので少し解説しておきましょう。ウィキペディアにはこう書かれています。


 神戸連続児童殺傷事件とは、1997年(平成9年)に兵庫県神戸市須磨区で発生した当時14歳の中学生(以下「少年」と表記)による連続殺傷事件。別名『酒鬼薔薇事件』『酒鬼薔薇聖斗事件』とも呼ばれている。この事件で、2名が殺害され、3名が重軽傷を負った。(ウィキ)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E9%80%A3%E7%B6%9A%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%AE%BA%E5%82%B7%E4%BA%8B%E4%BB%B6

   
    


 この事件、酒鬼薔薇聖斗(さかきばら・せいと)を名乗る男子中学生による女子小学生1名と男子小学生1名への連続殺人事件なんです。日本の刑法では2名の生命を奪うと死刑になる確率が高いわけですが、この酒鬼薔薇聖斗こと「東 慎一郎」は当時は中学3年生ですから当然「少年法」で保護されていて、大手メディアには名前も写真も出ませんでした。しかし、写真週刊誌のFOCUS(フォーカス)が記事にしたため、私たちは犯罪者の名前と顔写真を知ることができました。


 東 慎一郎 に与えられた刑は「関東医療少年院での7年の収容」。2人の尊い生命を奪っておいて「7年の刑」とは恐れ入ります。ここでは東 慎一郎と書いていますが、おそらく東は「篤志家」と呼ばれる人の籍に入って名前を変えているはず。今回、「加害男性による手記が出版」なんてことが起こるのも、犯罪者特有の「自己顕示欲」があるからかもしれません。「7年の刑期は妥当だったのか?」。 あなたはどう思いますか?   

      


 「酒鬼薔薇聖斗事件」は神戸ですが、もう一つ凶悪な事件ととして有名なのが、東京都足立区で発生した「女子高生コンクリート詰め殺人事件」。この事件も「少年法」の甘さを痛感させる事件です。

 

 女子高生コンクリート詰め殺人事件とは、1988年(昭昭63年)11月から1989年(昭和64年)1月の間に、東京都足立区綾瀬で起きた猥褻誘拐・略取、監禁、強姦、暴行、殺人、死体遺棄事件の通称である。この事件は、加害者が全て少年(未成年者)であったこと、犯罪内容が重大・悪質であったこと、犯行期間も長期におよび、少女が監禁されていることに気づいていた周囲の人間も被害者を救わなかったことなどの点で社会に大きな衝撃を与えた。(ウィキ)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E5%AD%90%E9%AB%98%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A9%B0%E3%82%81%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6


 この事件 のポイントは「事件は日本共産党員の家で起こった」こと。殺害された女子高生は41日間も共産党員の家に監禁され陵辱され続けていました。日本共産党員のモラルってこの程度のものです。共産党員は上からの指示には忠実なくせに、わが子も含めた未成年男子4名による女子高生への人権蹂躙を止めもしない。結局、女子高生は殺され、コンクリート詰めにされて発見されたわけです。

    
      
       
       神作は成人後にも逮捕されているので目隠しなし。


 この4人の犯人たちも、公式上は氏名も写真も公開されてはいませんが、ネット上では見ることができます。、東京高裁が「少年」たちに言い渡した刑は、主犯格の宮野 裕史に懲役20年、小倉 譲 (出所後は神作譲に改名)に懲役5年以上10年以下、湊 伸治(共産党員の息子)に懲役5年以上9年以下、渡邊 泰史に懲役5年以上7年以下を言い渡していますが・・・すでに全員出所しています。懲役20年はともかく、人命を奪って5年というのは「被害者の人命軽視」「加害者保護」としか思えません。


 今回、酒鬼薔薇による出版の意図が、出版社の金儲け主義の結果なのか、それとも酒鬼薔薇聖斗自身の「犯罪体質の再現」なのかは慎重に吟味する必要はあるでしょうが、殺人の対極には被害者と被害者の家族の存在があることを忘れてはいけません。


 法治国家 における刑罰は、「国家による代理処罰」に過ぎず、「刑期を終えたら罪は許される」というのは大きな勘違いではないでしょうか? 愛する者を奪われた被害者家族にとっては「刑期の終了」など何の意味も持ちません。世が世なら「仇討ち」を望む被害者だっているでしょうから。被害者遺族が出版に反対している以上、加害者酒鬼薔薇は自重すべきではなかったでしょうか? By なでしこりん


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