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Channel: なでしこりん
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在特会・桜井会長からの情報!執行猶予中に犯罪を犯すと実刑になり、刑務所で服役するの?

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 なでしこりんです。 私は、在特会の支持者ではないのですが、桜井さんたちが、今まで完全にタブーであった「在日韓国人による犯罪」を告発したことは、これは正当に評価されるべきことだと思っています。まあ、もう少し言葉遣いを考えて、一般の皆様からの支持を得られるようにはなってほしいですが・・・。 今日はそんな桜井さんのツィッターにおもしろい報告が・・・・あった!


 
    


桜井誠?@Doronpa01 ・2月24日


つい先ほど連絡があり劇団しばき隊分派男の屑組組長を自称していたなんちゃってやくざ添田および木本の両被告に懲役10か月執行猶予3年の判決が下ったとのことです。実刑にならなかったのは残念ですが、3年の執行猶予はかなり重くこれで次は実刑確定なので楽しく西からの知らせを待つことにします♪


  
   


 

 「劇団しばき隊分派男の屑組組」ですか! まあなんという巧みな表現!www 「懲役10か月執行猶予3年の判決」ですか? 執行猶予というと・・・・

 

必ず執行猶予が取り消されるのは次の場合である(第26条 必要的取消し)。

  1. 猶予期間中にさらに罪を犯して執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
  2. 猶予の判決確定前に犯した罪について執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
  3. 猶予の判決確定前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。ただし、第25条第1項第2号に該当する者及び第26条の2第3号に該当するときを除く。

執行猶予の言い渡しの取り消しができるのは次の場合である(第26条の2 裁量的取消し)。

  1. 猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき。
  2. 保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。
  3. 猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき

 道路交通法違反等の犯罪でも罰金刑の判決を受ければ、執行猶予が取消されてしまう可能性も皆無とは言えない。


 執行猶予を受けた二人は、合法デモ参加者へのストーカー行為でも有名でした、実際、私も「待ち伏せ」している連中を目撃したことがあります。「執行猶予中」だから少しは自重するのかな?あまり期待はしていないけど、今度は刑務所だからね! 今日はもう一つ、ネットへの書き込みのご紹介。 



8 :名無しさん@恐縮です:2014/02/21(金) 13:08:14.89 ID:bHJS6X0u0
倭猿弱いねぇ
半引退していたキムヨナに全く手も足も出なかったな。
知らんだろうけど海外じゃ誰も見ていないよ男子フィギュアなんてw
しょうもない種目でしか韓国に勝てない日本が哀れだね。
ちなみにマイナー競技でいくつゴミメダル集めたの?



   はいはい「日韓の架け橋」  掛け声だけの架け橋ではね!

 普通、こういう言い回しを使うのは「あの連中」しかいないわけです。私はこういう書き込みを見るたびに、民○なんかはもっと「自浄作用」を働かせてほしいなと思うんです。こういうバカを放置しているから、日本人から嫌われることになるんですよ。


 だいたい、在日韓国人の皆さんは毎度毎度「韓国と日本の架け橋に・・・ナンチャラ」と言いますが、在日韓国人が「日本側の立場」に立ったことなんか一度でもあるのでしょうか? それこそ、在日韓国人は「グレンデール裁判」の裁判費用を1億円ぐらい寄付して本物の「日韓のかけはし」になってください。そうすれば、私は在日に対する見方を変えますよ。 もう口先だけの「架け橋」はうんざりです。ほんと、今後は、韓国側からの「締め付け」が強化されるから、今まで以上に「反日姿勢」が強まるんじゃないでしょうか?在日韓国人は真剣に韓国への帰国を考えるべき時期ではないですか?  By なでしこりん


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