Quantcast
Channel: なでしこりん
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2501

住民監査請求 外国人生活保護を止めさせるために私たちが今できること 在日ナマポ不正ストップ!

$
0
0

韓国朝鮮人による日本の生活保護は不正取得ではないの?

 日本国民一人一人が「不公平やめろ!」の声をあげよ!旗を立てよ!


 なでしこりんです。今の時代、本当に「情報戦争」の戦闘中ですね!お気づきの方もおいでだと思いますが。とにかく中国と韓国と反日左翼からのプロパガンダがすごい。ある意味、「放っておく」のも一つの手ですが、今日見た「日本発の英語ブログ」ではなんと、「外国人も税金を払っているのだから生活保護は当然」と主張し、最高裁の判決を「日本での差別の表れ」として情報拡散していました。いやはや「書き手のお里が知れる」行為です。でもこれって、「司法の判断」であって、「行政は現状維持」ということを伝えないのが「反日プロパガンダの戦術」です。まあ「反日宣伝」はいつものことですから「放っておいてもよい」のですが、「行政による放置」は放っておいてはいけません。なんせ「毎年2000億円」を在日韓国朝鮮人の「お小遣い」にしているのですから。年金の掛け金も納めない不届き者が得する不公平な社会であってはいけませんよね。


 さて今日は、少し前にもご紹介しました「住民監査請求」のことです。 最高裁による「外国人への生活保護支給は違憲」という判断を実際の行政に反映させるには、「住民の意思」を見せなければなりません。最高裁の判決では同時に「外国人への生活保護支給は自治体の裁量」とも言っていますが、「裁量は変更可能」ということでもあります。その変更を促すのが「住民監査請求」です。 


 では実際には、どれだけの金額が「働かない在日韓国朝鮮人」の生活保護費に詐取されているのか? 2010年と少し古い記事ですが新聞記事の中に具体的な数字が出ていますので、実際の生活保護費用を計算してみましょう。 記事は産経新聞です。


 
 

 
 生活保護受給世帯が全国最多の大阪市で、外国人の受給者が初めて1万人を突破したことが13日、市への取材で分かった。10年前の2.2倍で、市内の外国人登録者の12人に1人の割合。最も多い在日韓国・朝鮮人で国民年金に加入していない「無年金世代」が高齢化したことが理由とみられる。保険料を納めた年金受給者よりも、生活保護受給者の方が国から多額の資金を受け取る不公平な実態も浮かび上がっている。


 市によると、4月現在の在日外国人の生活保護受給世帯は7268世帯で、受給者は1万35人。市全体の受給者(14万1672人)の7.1%を占める。3月末の外国人登録者(12万597人)を基に計算すると8.3%が受給しており、市全体の受給率(5.3%)を大きく上回った。平成13年度に市が実施した調査では、外国人受給世帯の92%は在日韓国・朝鮮人だった。同様の統計結果がない現在も、比率に大きな変化はないとみられる。http://sankei.jp.msn.com/life/welfare/100614/wlf1006140015000-n1.htm


 この記事では大阪市の「外国人生活保護受給者の数を1万35人」としています。記事の下のほうには「外国人受給世帯の92%は在日韓国・朝鮮人」とありますから、単純に「9200人が在日韓国・朝鮮人生活保護受給者」とします。大阪市の標準的な生活保護費は月12万円ですから12ヶ月で144万円。これが9200人分で「141億2000万円」。これにほぼ同額の医療費を上乗せして「282億4000万円」。これの4分の1が大阪市の負担分ですから「70億6000万円」。ちなみに残りの「211億8000万円」は国負担分ですよね。


 大阪市民が、「働かない在日韓国朝鮮人」のために毎年「70億6000万円」を使うことに賛成か反対か? 実はすでに大阪市では、「これはおかしいとちゃうの?」ということで「住民監査請求」がおこなわれています。全文についてはソースを見ていただくとして、一部をご紹介します。


 
 平成22年度に無年金の高齢を原因とした在日外国人の生活保護受給者に対し支給した、生活保護費の返還並びに今後の支給停止を求めるものである。


 大阪市が行っている生活保護法の運用は、在日外国人を適用の範囲としているが、これは憲法第25条及び第98条並びに生活保護法第1条及び第2条の主旨に鑑みて適正でないと考える。現在、在日外国人への生活保護の支給は、「生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。」とされた、昭和29年5月8日に出された厚生省社会局長通知(社発第382号)に基づくものであり、生活保護法もその根拠となる憲法第25条においても国民を対象に限定しており、同通知においても「外国人は法の適用対象とならない」事が述べられている。

.

 しかしながら、同通知の内容は憲法並びに法律の適正な運用について一時的な変更を命じる内容であり憲法第98条により効力を有さず、57年以上も前に出された運用を変更する命令が今日において有効とすることは、明らかに憲法の精神に反するものである。http://www.city.osaka.lg.jp/gyouseiiinkai/cmsfiles/contents/0000093/93794/gaiyo(kachomeinashi).pdf#search='%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82+%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E8%AB%8B%E6%B1%82+%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7'   


   


 この請求に対しての「大阪市人事制度事務総括局 監査部 特別監査担当」からの返答を見てみますと、 「平成23年6月23日付けで提出された住民監査請求について、次の理由により住民監査請求とならない旨請求人に通知しました。」となっています。つまり「却下」です。大阪市側の却下理由を見てみますと、「在日外国人への生活保護費支給を明示的に禁止する旨の規定がない」という、いかにもお役所的な返答に驚かされます。


 「禁止されてないから外国人にも生活保護をあげてもかまわない」と大阪市は詭弁を弄してますが、少なくとも今回「憲法判断」として「外国人への生活保護支給は違法」と明言されたのですから、法治国家の行政組織としては「憲法の尊重」を最優先すべきですよね。ましてや、日本人の生活保護受給者率が「1・6%」しかなく、それに対して在日韓国朝鮮人の生活保護受給者率が「10%超」という現実は「法の下の平等」さえ守られていません。最悪でも、この支給率は同じにされるべきですね。現実には、「認定基準において日本人への差別がおこなわれ、「在日韓国朝鮮人だけが優遇されている」のが現状です。おかしな話ですね!あえて言うと「日本人差別」です。


 「住民監査請求」は誰でもできます。たくさんの署名を集める必要もありません。あなた一人でもできます。もちろん難しい法律用語を並べる必要もありません。現実にお住まいの市町村が「外国人への生活保護支給」をしていたら、「それは憲法違反ですから支出を止めて下さい」でOKです。とりあえず「住民の声」をあげることです。誰かが勇気を出して、「日本の福祉制度の悪用はやめてほしい!」と声を上げ旗を立てれば、きっと「私もそう思う」、「僕も賛成」という流れができます。そういう市町村が一箇所でも出てきたら、「外国人による日本の福祉制度の悪用」は減らせます。もちろん、政権与党である自民党にも要請すべきです。最も肝心なのは「厚生労働大臣の判断」なのですから。この問題については今後も随時取り上げていきます。 By なでしこりん

 
    


 住民監査請求とは、住民が、自らの居住する地方公共団体の違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認められる場合、その地方公共団体の監査委員に対し監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度である。、成年者、未成年者を問わず、一人で行うことも可能。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E8%AB%8B%E6%B1%82


Viewing all articles
Browse latest Browse all 2501

Trending Articles