生活保護、日本人と外国人では「調査基準が違う」というのは本当?
「今日は同伴!」って、在日韓国人の生活保護申請に同伴でしたか?
なでしこりんです。7月18日に最高裁判所によって出された「外国人には日本の生活保護を受給する資格はない」という判決。この、日本では画期的と受け止められている判決は、世界的に見れば、「国籍のある国家が自国民を保護する」という大原則に沿ったものでしかありません。にもかかわらず、日本の厚生労働省が過去に「通達や口頭指示」でこの大原則を曲げたことが、「憲法違反」のみならず、「外国人の寄生」と呼ばれる状態を生み出してしまった原因だと思います。
日本人と外国人ではいろいろと違うようですね!
「外国人の生活保護」ついては、過去、福祉課を経験された公務員の方からも数多くの問題点が指摘されています。たとえば、
①外国籍者は資産調査ができない。外資系の銀行預金は調べられない。
②夫婦別姓の外国籍者は1世帯ではなく2世帯扱いするように要求してくる。
③扶養親族を見つけられない。(いても拒否される)
④外国籍者の申請時には在日系や左翼系弁護士が随行し担当者を恫喝。
①の場合、日本人だと簡単に調べられる資産調査。今の時代、たいていの金融機関はオンラインでつながっていますから、預金があれば当然見つかり、はねられる人も出てきますが、外国人の場合、外資系の銀行に口座を持ち、預金があったとしても調査はできません。これって、「調査ができなければ申請があっても拒否」すればよいはずなんですが、こういう点を「調査もせずに見過ごす」というのは公務員らしくないですよね。まあ、市町村の担当者に「外国銀行の資産を調べろ」ということが最初から無理なんでしょう。無理を承知で「調査しました」とやっていることが大きな間違いなんです。こういう「事なかれ主義」はだめですね。
②は韓国朝鮮人に多いそうですね。1世帯扱いより2世帯扱いの方が「生活保護費が増える」からだそうです。以前どこかの資料では「民○はそう指導している」という書き込みを見たことがあります。「スヒョン文書」でも「支部にマニュアルがある」と書かれていました。
③は日本人でも多いそうですが、外国人の場合は特に多いそうですね。生活保護をゲットするために「口裏あわせ」ぐらいしてそう。
④については、在日系のツィッターを見ていると「今日同伴した」と書かれていたので、キャバクラの人かと思ったら、「生活保護の同伴」だったので爆笑ww 役所の担当者も「変なの」が付いてきて大変でしょうね。場所によっては、福祉課に警察OBを配置しているところもあるんだとか。もういっそ、生活保護の受付は「警察署」でおこなえばいんじゃないのかな?ww
結論として言えるのは、「資産調査や身上調査が必要な生活保護は外国人には適用すべきではない」ということです。こんな自明の理をなぜ厚労省や市町村を理解できないのでしょうか。特に、在日韓国朝鮮人による生活保護受給の実態は「不明朗」なことが多いそうです。在日韓国朝鮮人の場合、生活の困窮ではなく「別の目的で生活保護を受給している」との疑いもあります。このことについては次のページで書きますね! (つづく) By なでしこりん