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中国・韓国・北朝鮮には「選挙の自由」はありません! 自由な日本社会を守れる政党はどこ?

民主党時代の情報隠しになぜマスゴミは抗議しなかったのですか?

  中国の犯罪を隠すような民主、共産、社民には絶対に投票しないで!


 なでしこりんです。日本国内には「日本をけなして中国・韓国・北朝鮮をあがめる連中」が政界やマスゴミの中にもいますよね。でもね、では民主主義の根幹である「選挙制度」がきちんとある国が中国・韓国・北朝鮮(いわゆる特ア)の中にあるか?というと、実は「特アとは特殊な国家」でしかないことが分かります。


 たとえば 北朝鮮。金正恩は夫人である李雪主のスキャンダルの発覚を恐れて、事実を知る李雪主の同僚9人を死刑にしています。こんな基地外国家をマンセーしている連中の神経が信じられません。中国だって似たようなものです。先日ご紹介したように反体制の71歳の女性ジャーナリストに濡れ衣を着せて刑務所送りにしています。おそらく彼女は生きてシャバに戻れることはないでしょう。北朝鮮と中国には自由選挙はなく、党が決めた候補者の名簿が決まっており、それに賛意を問うだけです。


 韓国は 一応対立候補がいますから一見すると自由選挙のように見えますが、韓国におけるインターネット環境は国家管理が進んでおり、パク・クネが当選した大統領選挙でも韓国国家情報院が相手候補への落選運動を行なったことが知られています。また、13歳の中学生が「親日ホームページ」を作ったために逮捕されたこともありました。産経新聞・加藤記者の長期拘留も韓国の「言論の不自由さ」を示していますよね。   

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    日本の今の自由を守れるのは次世代の党と自民党だけです。


 一方、私たちの国・日本はネット上においても選挙応援活動ができます。なでしこりんも選挙のたびに選挙応援活動を行なってきましたが過去一度もおとがめを受けたことはありません。下記にできること/できないことを表にしたものを貼っておきます。私が注意していることは「メールを使った選挙活動はしない」ことだけです。ブログに選挙ポスターを貼ることもできますし、候補者の政権も貼れます。ぜひ皆様も「旗色を鮮明にして」活動されることを願っています。中国・韓国・北朝鮮には自由はありませんが、日本には自由があります。その自由を守るためにもぜひ行動してください。 By なでしこりん

     

ネット選挙運動で政党・候補者・市民がで「できること」「できないこと」
  • ※1 メッセージ機能を含む。
  • ※2 著作隣接権者(放送事業者)の許諾があれば可。
  • ※3 新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要。
  • ※4 「落選運動」について
    • ○公職選挙法における選挙運動とは、判例・実例によれば、特定の選挙において、特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない)の当選を目的として投票を得又は得させるために必要かつ有利な行為であるとされている。したがって、ある候補者の落選を目的とする行為であっても、それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、選挙運動となる。ただし、何ら当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている(大判昭5.9.23刑集9・678等)。
    • ○本改正における「当選を得させないための活動」とは、このような単に特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない)の落選のみを図る活動を念頭に置いており、本ガイドラインでは、当該活動を「落選運動」ということとする。
    • ○なお、一般論としては、一般的な論評に過ぎないと認められる行為は、選挙運動及び落選運動のいずれにも当たらないと考えられる。
  • ※5 現行どおり、規制されない。ただし、新たに表示義務が課される。
  • ※6 現行どおり、規制されない。

改正公職選挙法ガイドライン第1版より(インターネット選挙運動等に関する各党協議会)http://www.mizunoyuuki.com/sp/spcontent201305.php


    忘れないで!中国による犯罪を隠そうとしたのが民主、共産、社民だったことを!

できること/できないこと政党等候補者それ以外の者
ウェブサイト等を用いた選挙運動ホームページ、ブログ等
SNS(フェイスブック、ツイッター等)※1
政策動画のネット配信
政見放送のネット配信※2※2※2
電子メールを用いた選挙運動選挙運動用メールの送信×
選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信×
送信された選挙運動用電子メールの転送※3※3×
ウェブサイト上に掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙なし)×××
ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動※4※5※5※5
ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動以外の政治活動※6※6※6
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選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告××
挨拶を目的とするする広告×××


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